| 電子証明書の種類 | 使用可能期間 |
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F D 電子証 明 書 ○ 東京都指定認証局発行 『フロッピーディスク電子証明書』 ○ 電子認証登記所発行 電子証明書(フロッピーディスクに格納) |
〜 平成24年9月28日(予定) |
I C カ ー ド電子 証 明 書 ○ 電子入札コアシステム対応認証局発行 『ICカード電子証明書』 (認証局) 全9民間認証局 + 電子認証登記所 |
平成22年5月6日 〜 |
| 【 電子証明書とは 】 インターネット上で個人を認証(本人確認)するための電子的な身分証明書です。 電子証明書によって各申請に電子的な署名を行うことで、申請が東京都に到達する途中での 悪意ある第三者による申請内容の書き換え(改ざん)を防止します。 |
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| 【電子入札コアシステム対応認証局発行のICカード電子証明書を既にお持ちの方へ】 平成22年5月6日から、お持ちのICカード電子証明書を東京都電子調達システムでもご利用いただけますので、 東京都への申請用に新たに電子証明書を取得する必要はありません。 (※ 但し、ICカード電子証明書の名義人が、「東京都と契約する権限のある方」(「代表者」または「代理人」) として東京都に申請する方である場合に限ります。) |
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《目 次》
1 電子証明書の要件(名義、枚数、購入先)
2 電子証明書を利用するための準備
3 電子証明書のシステムへの登録手続
4 電子証明書の差し替えが必要となる場合 (電子証明書が失効する場合)
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| 1 電子証明書の名義 |
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| 2 電子証明書の枚数 |
| 3 購入先 (東京都電子調達システムに対応した電子認証局) |
| (1) 組織種別 |
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| ・「法人」(組合を含む) 名義 |
| ・「個人事業主」 名義 |
| ・「経常建設共同企業体」 名義 (フロッピーディスク電子証明書のみ) |
| ↑【ご注意】 ICカード電子証明書で経常建設共同企業体の申請を行う場合 |
| 名義は、「法人名義」(=経常建設共同企業体の代表会社名義。ただし、単体としての申請に 使用していないもの)で購入してください。 ( 建設共同企業体名義の証明書は購入できません。 ) |
| (2) 利用者氏名 |
| “ 東京都と契約する権限がある方 ” 名義 (入札参加資格審査申請において 代表者又は代理人 として申請する方) |
| 《例外》 工事関係で複数代理人を申請する場合に、 入札参加資格審査申請に使用する電子証明書の名義 ⇒ 「代表者」名義としてください。 |
| (ただし、『入札専用電子証明書』は、複数代理人を申請していても「代表者」又は「代理人」 いずれの名義でも可能です) |
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| 【※ご注意 1】 「利用者氏名」の文字数は 全角15文字 以内でお願いします。 (平成22年4月30日までに、東京都電子調達システムに電子証明書を登録する場合) |
| 文字数が全角15文字を超えてしまう場合は、電子証明書を購入する前にお問合せください。 〈問合せ先〉 財務局電子調達担当(03-5388-2654) |
【※ご注意 2】 同じ表記(文字)で申請してください。 |
| 「入札参加資格申請において申請する代表者名または代理人名」と 「電子証明書の利用者氏名」の表記は、必ず一致するようにしてください。 (不一致エラーが発生し、電子証明書をシステムで利用することができません。) |
| 工事関係と物品関係の入札参加資格審査の申請について、各々1枚 必要です。 |

| 工事関係と物品関係の入札参加資格審査の申請について、最低1枚 必要です。 (1枚の電子証明書で工事関係・物品関係両方に利用することも、各々1枚ずつの利用も可能) |


● 東京都指定認証局
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| 申請を行うための準備作業 (2)以下を行ってください。 |
| 申請を行うための準備作業 (2)(3) の完了しているパソコンを使って、「電子証明書の変更」を行ってください。 |
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| 商号を登記していない個人の方は、 初めて電子証明書を登録する際、必ず、「商号登記をしていない個人事業者」として登録してください。 (入札参加資格審査の申請が不受理となります。) |
| これからFD電子証明書を登録しようとする方の手続と手順をご案内します。 《手続と手順》 (1) 下表をご覧になり、該当する状況に応じた(登録手続の種類)を確認してください。 (2) 「電子証明書の登録、変更マニュアル(工事)、(物品) 」の該当項目(=登録手続の種類)の案内に従って、 手続きをしてください。 |
| 状 況 | (登録手続の種類) | |
| @ | 現在入札参加資格のない方 (これから入札参加資格審査の申請をしようとする方) |
「電子証明書の登録」 |
| A | ご利用中の電子証明書の有効期間が切れたので、 新しくFD電子証明書を購入した方 |
「電子証明書の変更」 |
| B | ご利用中の電子証明書に格納されている内容のうち 次のものが変更となり、新しい内容のFD電子証明書を 購入した方 〈対象項目〉 「商号名称」「登記上の本店所在地」「利用者氏名」 |
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これからICカード電子証明書を登録しようとする方の手続と手順をご案内します。 《手続と手順》 (1) 下表をご覧になり、該当する状況に応じた(登録手続の種類)を確認してください。 (2) 「簡易操作マニュアル」 の該当項目(=登録手続の種類)の案内に従って、手続きをしてください。 |
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| 【※ご注意】 工事と物品に共通の証明書として登録可能なのは、 | |||
| 工事関係・物品関係のどちらにおいても、東京都と契約する権限のある 「代表者」または「代理人」のみ です。 |
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| 状 況 | 現在 | 証明書手続後 | (登録手続の種類) | |||
| 工事 | 物品 | 工事 | 物品 | |||
| @ | 現在入札参加資格のない方 (これから入札参加資格審査の申請をしようとする方) |
電子証明書の登録 【工事のみ】 |
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| 電子証明書の登録 【物品のみ】 |
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| 電子証明書の登録 【工事・物品の両方】 |
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| A | ご利用になる電子証明書を、FD電子証明書から ICカード電子証明書 へ変更したい方 |
電子証明書の変更 【工事のみ】 |
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| 電子証明書の変更 【物品のみ】 |
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| B | 工事(または物品)のFD電子証明書と 物品(または工事)のICカード電子証明書を、 物品で使用している1枚のICカード電子証明書に 統一したい方 |
電子証明書の変更 【工事のみ】 |
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| 電子証明書の変更 【物品のみ】 |
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| C | 工事(または物品)のFD電子証明書と 物品(または工事)のICカード電子証明書を、 新しく購入した1枚のICカード電子証明書に 統一したい方 |
電子証明書の変更 【工事・物品の両方】 |
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| 電子証明書の変更 【工事・物品の両方】 |
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| D | ご利用中の電子証明書の有効期間が切れたので、 新しくICカード電子証明書を購入した方 |
電子証明書の変更 【工事のみ】 |
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| ご利用中の電子証明書に格納されている 内容のうち次のものが変更となり、 新しい内容のICカード電子証明書を購入した方 〈対象項目〉 「商号名称」「登記上の本店所在地」「利用者氏名」 |
電子証明書の変更 【物品のみ】 |
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| E | 工事(または物品)のICカード電子証明書と 物品(または工事)のICカード電子証明書を、 いずれか一方の1枚のICカード電子証明書に 統一したい方 |
(工事) |
電子証明書の変更 【物品のみ】 |
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| (物品) |
電子証明書の変更 【工事のみ変更】 |
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| F | 工事(または物品)のICカード電子証明書と 物品(または工事)のICカード電子証明書を、 新しく購入した1枚のICカード電子証明書に 統一したい方 |
電子証明書の変更 【工事・物品の両方】 |
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| G | 工事(または物品)のみに登録している ICカード電子証明書を、物品 (または工事)にも 登録したい方 |
電子証明書の登録 【物品のみ】 |
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| 電子証明書の登録 【工事のみ】 |
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| H | 工事と物品共通の1枚のICカード電子証明書を、 工事のみ(または物品のみ)、 新しいICカード電子証明書に変更したい方 |
電子証明書の変更 【工事のみ】 |
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| 電子証明書の変更 【物品のみ】 |
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| I | 資格の申請をするときに使用した電子証明書 とは別に、入札専用の電子証明書を購入した方 |
「入札専用証明書の 登録」 |
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| (1と3の場合)→ 電子証明書発行認証局へ失効の申込みを行ってください。 (2の場合) → 自動失効します。 |
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| 法務省の「商業登記に基づく電子認証制度」による電子証明書をご利用の場合は、変更登記の申請を行う前に、東京都の入札参加資格の変更申請データを送信し受理されたことを確認してください。 ( 変更登記の申請をすると同時に、既にお持ちの電子証明書が使用できなくなるため ) |
| 1 商号名称、本店所在地(登記上のもの)、利用者氏名に変更が生じる場合の手続 | |
| ⇒ @ まず入札参加資格について「利用者」(=代表者または代理人)の変更申請が必要です。 (変更申請についてはこちら(工事関係)、(物品関係)をご覧ください。) A @の後で、新しい電子証明書の発行申込を電子証明書発行認証局へ行い、新しい電子証明書が 届いたら、「電子証明書の変更」を行います。 |
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| 新しい電子証明書がシステムでご利用いただけるようになります。 |
| 2 電子証明書が有効期間切れとなる場合の手続 | |
| ⇒ @ 有効期限が到来する前に、新しい電子証明書の発行申込を電子証明書発行認証局へ行います。 A 電子証明書発行認証局から新しい電子証明書が届いたら、「電子証明書の変更」を行います。 |
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| 新しい電子証明書がシステムでご利用いただけるようになります。 | |
| 3 電子証明書を紛失、盗難、破損した場合の手続の手続 | |
| ⇒ @ 直ちに、電子証明書発行認証局へ失効の申込みを行うと同時に、新しい電子証明書の発行申込を 行います。 A 電子証明書発行認証局から新しい電子証明書が届いたら、「電子証明書の変更」を行います。 |
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| 新しい電子証明書がシステムでご利用いただけるようになります。 | |